回答
いえ、こちらもチャット感覚で回答させていただいて、そちらに喜んでいただいてるようで、お役に立ててる歓びをいただいております。
「人と人のお付き合いについて税理士に求めること自体考えたことがありませんでした。」
お互い生身の人間なのです。人間同士の信頼関係が大事ではないでしょうか。
「その事務所は40人ぐらい」
これは大きな事務所ですね。知ってるいる限りでは静岡県沼津市に従業員数50人というI事務所がありますが、そこは税理士事務所と言うより「会計税務相続をまとめて処理する企業」と言うイメージがあります。
企業です。実績主義ですから、職員に時間をゆっくりかけて、人的つながりを深める時間が与えらない傾向がどうしても出ると思います。
顧客を30人も持たされたとしたら「家に上がり込んで、猫と遊んで、嫁の愚痴を聞いてきた」とか「飼ってる犬になつかれてしまっていて、行くたびにエサをあげて、散歩に連れてってる」なんて芸当はできません。
「顧客が車好き。こちらも好きなので、最近の日本車の話をして一日終わってしまった」
「居酒屋をしてるお客が、すぐに来いと言うので言ったら、大宴会をしてて、その仲間に入れられた」
なんて話もないわけです。
仕事とは直接関係のないところでの「ふれあい」がないと、経済と言う自分のケツの穴まで全部みせて「先生に任せる!」なんて関係にはならないでしょう。
「21万円出した」
税理士報酬が21万円の相続税申告なら「バカ安」です。
「相続について関与した税理士のブログなどを読むと、やっぱり親密なんですよね。顧客と税理士が。」
相続発生してから相続税節税対策はできませんから、どうしても生前からのお付き合いがないと、あれこれと節税対策を伝授する事はできないです。
それも「人の死」を前提とした話ですから、難しい。
「オタクのお父さんが死んだ時のために節税対策をしましょう」と言い出すことはできないです。
既にお客様になっておられる方に「お父様の相続税対策は生きてるうちにしないとだめですよ」と持ちかける事が可能な程度には人間関係が熟してないと、
「なんだ、この野郎。俺の親父が死んだら、相続税の申告書を作りたいから、今からお話をしましょうってか!?税理士だかなんだかしらねぇけど、冗談は止してくれ」
と言われるでしょう。
顧客の親が亡くなったと聞いて葬儀に参列して、あろうことかその場で「相続税の申告も、うちでお願いします」と頼んでぶん殴られかけたって話も聞き及んでます。
これは「そんな事を言う奴が悪い」です。
元々信頼関係ができていれば葬儀に参列して香典置いて帰ってくれば良い話です。
「先生、この前葬式に来てくれてありがとう。ついては相続について、何もわからんから、一つ頼む」と言ってきてくれれば良いわけです。
「確かに記帳代行をその人に任せたいのなら一人でやっている税理士事務所に言うべきだと私も思います。20年も頼んでいて、存在感を発揮しない税理士ってあんまりかなと。」
貴社の社長の人柄もあるでしょうが、多くは税理士サイドの問題です。
従業員が多いので「担当者まかせ」になっており、税理士は作成された申告書を見て押印してるだけという感じです。
下手をすると税理士が貴社の社長の顔を見ても、どこの誰かがわからないかもしれません。
事務所が大きくなりすぎてると、このような弊害が出ます。
税理士というぐらいですから「士」=サムライです。
日本刀を腰にして、弱っちいお百姓を「上」の圧政から守ってくれないと困ります。
金払って雇っている「士」が、その弟子だかなんだかに「お前、あそこの家にもめごとがあるようだから、ちょっと顔出してきな」としてたら、用心棒代払ってる客も「なんだ、こいつで大丈夫なのか」って思います。
事務員さんがいる税理士事務所でのお客さまには「私は税理士に報酬を払っているのであって、無資格の事務員に払ってるのではない。税理士に直接相談させてくれ」という方がけっこういるのですよ。
それはもっともな要求なのです。
「あの、そのご質問については、一度事務所に戻って、先生に確認してからお答えします」
なんて回答を求めてはいないのです。
「はい、使用人兼務役員への賞与は、損金算入できますよ。定期同額給与以外の使用人への給与も損金算入です。」とズバリと回答が欲しいのです。
「書面添付は決算用と相続用2種ありますか」
すべての申告書には書面を添付できます。
申告所得税の申告書、法人税の申告書、消費税の申告書、贈与税の申告書、相続税の申告書、すべてに、税理士法第33条の書面は添付できます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/so …
↑これは相続税の申告書第1表ですが、一番下の税理士書面欄のよこに「33条の2書面添付の有無」をチェックできるようになってる点を確認してください。
なお30条書面は「税務代理権限証書」を指します。
再び。
税理士法第33条の2の書面を添付することで、納税者と税理士は対税務署に対しては「結構良い顔」ができます。
しかし、書面に記載することは真実でないといけません。
事実と違うことを、あたかも事実であるかのように記載することを税理士がしていたら、自らがその職責を卑しめてることになります。
「税理士の私が認めて押印までしてる書類だ。間違いないです」と言う性格の書類なのに「実はあることないこと、あるってしてる」のでは信用できたものではありません。実際に国税庁から懲戒処分を受けてる税理士がいますよね。
書面添付でいくらか貰うから、こういうアホが出るんですよ。
既述ですが、私は税理士は書面添付したことの報酬は請求すべきではないと思います。
通知表の点を良くしておいたから、金をくれと言う学校の先生など居てはいけないと思うでしょ。
貴社の税理士が「書面添付してるから調査が来ないんですよ」というならば「国税庁は書面添付されているから実地調査は行わないとは言ってませんよね」と言い返しましょう。
そのような「妄言」で、顧客ばなれを防いでるのだとしたら、そしてそれが税理士の指示なのだとしたら、すでに税理士という社会的な立場を捨てて「企業の一員」「儲け主義者」です。
同時に「黒字申告は調査対象になる」も妄言。税金対策のために生命保険契約に加入させようと企てるのも「儲け主義者」のすることです。
どうせ逓減定期保険を勧めてるのだと思います。こんなものは、社長が「何かあったときに会社が潰れたら従業員と家族が路頭に迷ってしまう。」として加入するもので、税理士が「はい、これがお勧めです」などと売込みするものではないです。
だいたい、税理士がなんで保険代理店をしないといけないのか。「保険のことなら、うちの知り合いが外交員やってるから、できたらそこを利用してあげてくれると喜ばれる」と紹介する程度で良いと思うのです。餅は餅屋というではないですか。税理士が保険屋さんやってもだめですよ。
こういう税理士は、税務調査で修正申告を出しても「追徴される本税はそもそも本人が負担すべきものです。延滞金については、納期限から遅れて納める日までの金銭的利益は本人に帰属してるので、本人が負担すべきものです。加算税については、こちらの事務処理誤りで過少申告になった部分についてはこちらが負担すべきものかもしれません。」などと、口にするのです。
「俺を信頼しててくれたのに、調査で追徴金が出てしまった。申し訳ない。力不足だった。ついては全額俺が持つので、どうか許して欲しい」という税理士ではないですね。
もっとも「全部俺が払う」という税理士には「いやいや、こちらに落ち度があったので、先生に負担してくれと言うつもりはない」と顧客が申し出ると思います。そういうものであって欲しいです。
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